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登録支援機関を利用するメリット|企業が安心して外国人材を受け入れられる理由

公開 2026.07.16 BIGLIGHT編集部 約6分で読めます 5 views
登録支援機関を利用するメリットを企業向けに解説する図

登録支援機関を利用するメリット|企業が安心して外国人材を受け入れられる理由

外国人材を採用したい。でも「支援」まで自社で回せるのか——。

そこで迷って止まっている企業は少なくありません。

結論から言うと、登録支援機関を利用するメリットは「コスト削減」ではなく「法令リスクの遮断」と「担当者の時間を本業に戻すこと」です。

結論先出し|自社支援と委託の比較

項目自社支援登録支援機関に委託
月額コスト0円(人件費は別)2〜3万円/人が相場
支援体制の基準要件を自社で満たす必要全部委託でみなし適合
担当者の負担通訳・同行・記録まで全部本業に集中できる


※費用相場は2026年7月時点の一般的な水準です。

ポイントは3行目ではなく2行目です。入管庁は、支援計画の全部を登録支援機関に委託した場合、受入れ機関が満たすべき支援体制の基準を満たしたものとみなすとしています。逆に、一部だけの委託では基準を満たしたことになりません

参考:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」

登録支援機関とは?なぜ多くの企業が使うのか

登録支援機関とは、入管法に基づき出入国在留管理庁長官の登録を受け、特定技能1号外国人への支援を受入れ企業から委託されて実施する機関です。登録された機関は登録支援機関登録簿に記載され、入管庁のサイトで公開されています。

背景には制度の急拡大があります。特定技能の在留外国人数は390,296人(うち1号 382,341人)に達しました。※2025年12月末時点・出入国在留管理庁速報値

一方、登録支援機関は10,559件が登録されています。※2025年9月4日時点・出入国在留管理庁

自社支援の要件は、思ったより高い

自社で支援を行うには、支援責任者・支援担当者を選任したうえで、過去2年以内に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験がある者が社内にいることなどが必要です。

初めて外国人材を受け入れる企業でこの要件を満たせるケースは、実務上ほとんどありません。だから多くの企業が委託を選んでいます。

登録支援機関を利用するメリット5つ

1. 義務的支援10項目を丸ごと任せられる

義務的支援は法令で定められた10項目です。ボリューム感が伝わる代表例を挙げます。

項目実務上の重さ
事前ガイダンス母語で説明。3時間程度が目安
生活オリエンテーション新規入国者は8時間以上
定期面談3か月に1回以上。本人と上司は別々


このほか、出入国時の送迎、住居確保、公的手続きへの同行、日本語学習機会の提供、相談・苦情対応、日本人との交流促進、転職支援などが含まれます。

2. 「小さな対応」の積み重ねから解放される

在留資格の手続きだけでは終わりません。現場では、こうした対応が日常的に発生します。

  • 銀行口座の開設手続き
  • 携帯電話の契約サポート
  • 市役所での住民登録
  • 病院への同行
  • ごみの分別ルールの説明
  • アパート設備の使い方の案内
  • 近隣住民とのトラブル対応
  • 日本語での各種問い合わせ対応

「銀行口座を作るだけだから簡単」と思われるかもしれません。しかし実際には、必要書類の確認、予約、本人への説明、日本語でのやり取りと、想像以上に時間がかかります。

一つひとつは小さくても、通常業務と並行して対応する担当者にとっては、積み重なると相当な負担です。

3. 届出漏れ・記録不備という「見えないリスク」を防げる

支援内容は都度「支援実施記録」として文書化し、保管する必要があります。定期面談の記録は、雇用契約終了後1年以上の保管が求められます。

支援が適切に実施されていないと、入管庁から指導や改善命令の対象となり、悪質な場合は受入れ自体ができなくなる可能性があります。行政処分が公表されれば、社会的信用にも影響します。

書類の不備は、忙しい時期にこそ起きます。ここを専門機関に預けられることが、実は最大のメリットです。

4. 母語対応で、定着率が変わる

義務的支援は「外国人が十分に理解できる言語」で行う必要があります。翻訳アプリでは、退職・給与・保険の話は正確に伝わりません。

言葉の壁による孤立は、早期離職の主要因の一つです。母語で相談できる窓口があるかどうかが、定着に直結します。

5. 制度変更に、自動で追随できる

2026年は制度が大きく動いています。外食業分野は在留者数が上限に迫ったため、2026年4月13日以降、特定技能1号の新規受入れが原則停止となりました。2027年4月には技能実習に代わる育成就労制度も始まります。

自社だけで法令改正を追い続けるのは現実的ではありません。

制度そのものの違いについては、技能実習生と特定技能1号の違いを徹底比較もあわせてご覧ください。

支援の現場から|企業担当者の負担はどこで生まれるか

BIGLIGHTがご支援している企業様で、実際によく起きている流れです。

  • 課題:外国人材を採用したものの、人事のご担当者が生活面の対応まで抱えてしまう
  • 原因:口座開設・住民登録・病院同行など、1件ごとは小さいが件数が多い対応が一人に集中する
  • 対応:BIGLIGHTが義務的支援を全部受託。生活面の同行・母語対応・記録作成を分担
  • 結果:ご担当者が本業(採用計画・現場調整)に戻れる。入管対応の確認窓口も一本化される
  • 学び:負担の正体は「手続きの難しさ」ではなく、件数 × 日本語 × 突発性でした

よくある失敗3つ

1. 費用の安さだけで選ぶ

月額の表示が安くても、同行・通訳・書類作成が別料金というケースがあります。総額と対応範囲で比較してください。

2. 登録の有無だけを確認して終わる

登録簿に載っていても、実際の支援実績が乏しい機関も存在します。支援人数・年数・対応言語を確認しましょう。

3. 面談が形骸化する

チェックシートに署名するだけの面談では、不満やトラブルを早期に発見できません。頻度と実施方法を契約前に確認してください。

BIGLIGHTの現場から

BIGLIGHTは名古屋を拠点とする登録支援機関(21登-006596)です。現在250名以上の特定技能外国人を管理し、500件以上の書類対応、70社以上の企業様と取引しています。

現場で感じるのは、支援の本質は「制度対応」より「連絡が取れること」だという点です。トラブルは深夜や休日に起きます。そのとき母語で連絡がつく相手がいるかどうかで、結果が変わります。

代表のグエン・タン・トゥンは、こう話しています。

「企業様が本当に困っているのは、難しい手続きではありません。小さな対応が毎日入ってきて、本業が止まることです。そこを引き取るのが、私たちの仕事だと思っています。」

なお、BIGLIGHTは登録支援機関および有料職業紹介事業(23-ユ-302414)として活動しており、労働者派遣は行っておりません。

チェックリスト|登録支援機関を選ぶ前に

  • [ ] 登録支援機関登録簿に登録されているか(入管庁サイトで確認)
  • [ ] 実際の支援実績(人数・年数)が確認できるか
  • [ ] 採用予定の国籍の母語に対応できるか
  • [ ] 月額費用に含まれる範囲と、別料金の項目が明示されているか
  • [ ] 定期面談の頻度と実施方法が具体的か
  • [ ] 休日・夜間のトラブル時の連絡体制があるか
  • [ ] 制度改正時に情報提供してくれるか

まとめ

登録支援機関を利用するメリットは、単なる外注ではありません。全部委託により支援体制の基準を満たしたとみなされ、法令リスクを構造的に下げられること。そして、担当者の時間を本業に戻せることです。

外国人材の受入れは、採用して終わりではなく、定着させて初めて成果になります。

※本記事の制度・数値は2026年7月時点の情報です。最新情報は出入国在留管理庁の公式サイトをご確認ください。

よくある質問

登録支援機関への委託は必須ですか?
法律上は必須ではありません。自社で支援体制の要件を満たせば委託は不要です。ただし、過去2年以内に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験者の選任などが必要で、初めての受入れでは満たせないケースが大半です。
費用の相場はどのくらいですか?
月額2〜3万円/人が一般的な水準です(2026年7月時点)。ただし同行や通訳が別料金の場合もあるため、対応範囲を含めた総額で比較してください。
一部だけ委託することはできますか?
自社支援の要件を満たしている企業であれば一部委託も可能です。要件を満たしていない場合、一部委託では支援体制の基準を満たしたことにならず、全部委託が必要です。
支援費用を外国人本人に負担させてもよいですか?
できません。義務的支援に要する費用を本人に直接・間接的に負担させることは法律で禁止されており、全額が受入れ企業の負担となります。
特定技能2号にも支援は必要ですか?
必要ありません。支援義務の対象は特定技能1号です。
登録支援機関を途中で変更できますか?
可能です。変更にあたっては支援計画の変更届出などの手続きが必要になりますので、事前にご相談ください。
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